
D,税外諸収入の債権回収について
次に、税外諸収入の債権回収についてであります。
道が債権を持つ税以外の収入金については、現在、多額の未収金が発生しており、効率的な回収による未収金残高の縮減が大きな課題となっています。このため、道では、債権者として行うべき債権回収の手続きや債権管理に資する情報の共有、更には、債権放棄の手続きなどを債権管理条例として整理し、債権管理の一層の適正化と効率化を図ろうとしています。
先日の総務委員会で示された条例の素案によれば、督促をはじめ強制執行等といった司法的な債権回収措置はもとよりね債務者所在不明などで回収困難な場合の徴収停止や債権放棄などについて規定するとされていますが、貴重な道民の税金が原資となっている延滞債権の回収努力を尽くすためには、司法の力を用いた強制執行等のほかに、各部の枠を超えて延滞債権を一定規模にまとめて民間の債権回収業者、いわゆるサービサーに回収業務を委託する必要があると考えますが、見解を伺います。
<答弁>
税外諸収入の未収金対策についてでありますが、
〇道では、多額となっている未収金の縮減を図るため、徴収強化期間の設定や
回収業務の民間委託、実務担当職員の研修会などに取り組んでいるところ。
〇このような中、現在検討を進めている、(仮称)債権管理条例においては、
債務者情報を関係部署間で利用することを可能とするなど、なお一層の効果的・
効率的な債権管理を目指しているところ。
〇道としては、条例の制定により把握できた、複数の債権を滞納している債務者の
状況や、回収の手法による費用対効果なども検証し、これらの債権を合わせた催告
や訴訟といった手続きをはじめ、複数債権の効率的なサービサー等への委託も含め、
新たな徴収対策を検討してまいる考え。